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酒を飲んでミニバイクを運転し、交通事故を起こした市消防局の隊員を懲戒免職処分にしたのは「裁量権の逸脱」と地裁で敗訴したのを受け、兵庫県姫路市は14日、飲酒運転した市職員の懲戒処分の基準を緩和し、従来は原則「免職」だった酒気帯び運転について、事故を伴わない場合は「停職」にとどめると発表した。
4月1日から適用する。
市はこれまで「市職員の懲戒処分に関する基準」で、酒気帯び運転は免職とし、特に事情がある場合に限って停職としていた。
酒気帯び運転の処分基準を見直した結果、死亡または相手に重傷を追わせたり、事故後の救護措置をしなかったりした場合は免職とするが、それ以外は、けがや事故の程度で免職か停職かを判断することにした。
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